空き家の発生を抑制するための特例措置について
今回も空き家対策関連について引き続きご紹介を致します♪
今回は、「空き家の発生を抑制するための特例措置について」
空き家の発生を未然に防止するための制度が新設されました。
空き家が放置され、周辺の生活環境の悪影響を未然に防ぐ!
:対象となる家屋の主な要件:
1.相続開始の直前に被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。 (※老人ホーム等に入居していた場合も対象となるよう拡充されました(2019年4月1日以降の譲渡が対象)) 2.相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること。 3.昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。 4.相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。
投稿日:2022/05/06 投稿者:-